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起業後に把握しておくべき税金一覧

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起業した時に非常に分かりづらかったのが、各種税金がどのタイミングで徴収されるのかということでした。

 

登記は終わったけど、そもそもどんな税金がかかってくるのか正直あまり理解していませんでした。

 

そこでざっと必要な税金一覧と、収めるタイミングについてまとめておこうと思います。

 

なお、ここでいう法人は株式会社などの普通法人を指していますので、その他法人については他サイトをご参照くださいませ。

 

法人の税金

 

法人が支払い税金をまとめています。

事業規模や条件によって、支払わなくても大丈夫な税金もあると思いますがざっと網羅してみました。

私の場合も一人の小さな会社であるため、一部は支払う必要がない税金です。

ご参考ください。

なお、理解不足な部分があると思うので随時アップデートしていきたいと思います。

 

支払いマストな税金

 

税目 内容 種類
法人税 法人の所得(=利益)に対する税金。

資本金1億円以下の中小法人の年間800万以下の場合は15%、800万以上は23.4%(2018.4.1以後の事業開始の場合は23.2%)

法人事業税

・法人事業税

・地方法人特別税

法人の所得(=利益)に対する税金。

法人税は国に収める税金に対して、法人事業税は地方公共団体に収める税金。法人事業税と地方法人特別税の二本立てで課税される。

都道府県
法人住民税 法人税の金額や法人の規模に対してかかる税金。

法人住民税は、「法人税割」と「均等割」で構成。

都道府県

源泉徴収分の所得税&住民税

事業主が給与や賞与を支払うときに、あらかじめ給与から従業員の所得税分を差し引き、受け取る従業員の代わりに納める所得税です。住民税も同様です。

 

概要する法人が支払う税金

 

税目 内容 種類
消費税 クライアントから預かった消費税から、外注先に支払った消費税を差し引いた金額を納付義務。

2事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に納付する義務。支払い期限は、事業年度終了から2ヶ月以内。

なお法人の消費税納付に関しては、中間納付という制度が設けられている。

消費税(国税)6.3%、地方消費税(地方税)1.7%。

合計が8

印紙代 定款や各種契約書など課税文書を作成する際に生じる税金。

印紙税は税額に対応した収入印紙を貼り付け、課税文書作成者が印章や署名で消印することで納税したものとみなされる。

固定資産税

(償却資産税)

法人が1月1日に所有する固定資産(土地、家屋、有形償却資産)に対して課税される地方税。

なお建物や機械装置等、減価償却する固定資産がある場合は、「償却資産税」として納税義務が生じる。

都道府県
事業所税 人口30万以上の政令指定都市(東京、大阪、福岡等)が所在地の、一定の要件(従業員数が100人を超える場合等)に該当する場合に支払う税金。 都道府県

(市町村)

自動車税 法人社用車を所有していると自動車税がかかる。個人所有と税額が違う。 都道府県

 

法人が支払う社会保険、その他

 

税目 内容 種類
健康保険料 一人経営の場合も社員(役員も含む)は原則加入義務があり、パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務。毎月末支払い。

会社と従業員で保険料を半分づつ折半します。会社勤めだと認識しなかったんですが会社員は半分を支払っています。

都道府県
厚生年金 一人経営の場合も社員(役員も含む)は原則加入義務があり、パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務。

毎月末支払い義務があります。会社と従業員で保険料を半分づつ折半します。こちらも健康保険と一緒ですね。

介護保険料 40歳以上の従業員がいる法人は支払いが必要。親族経営などの家族経営を行う法人はチェックですね。
子供・子育て拠出金 こちら社会保険と合わせて請求。

従業員に子供がいるかどうかは関係なく、厚生年金加入者である全員に対してかかります。従業員負担はなく、会社のみが負担。

労働保険料 雇用保険料と労災保険料の2つ。

・雇用保険は社員であれば加入は義務となり、パートやアルバイトでも一定の場合は加入が必要。

※役員は対象外です。なお従業員兼務役員は除く。

・労災保険は従業員を1人でも雇用する場合は加入が必須。

雇用保険料は会社と従業員がそれぞれ負担しますが、労災保険料は会社のみが負担。

 

 

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